イラスト 全国保育所問題から子どもを守る会
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保育所ってどんなところ?

保育所の種類について

 

 保育所は保護者が仕事や病気・家族の介護などのために家庭での子育てができない場合に、保護者に代わって子どもを保育をするために、児童福祉法に基づいて作られた福祉施設の一つです。

 保育所には大きく分けて、認可保育所と認可外保育所の2種類あります。

 

認可保育所
都道府県や政令指定都市の長により認可され、認可されると運営費が公費でまかなわれます。公費や補助金のおかげで比較的経営が安定しています。
認可を受けるには、国の定めた『施設の広さ』や『保育士の数』、『給食設備』など一定の基準を満たさなくてはならないので、ある程度の保育水準は確保されます。
原則として、両親ともに仕事をしているなど一定の条件を満たす人しか利用できず、役所に申し込みしないと入園できませんが、定員割れしている場合に限り、利用者は園と直接契約して子どもを預かってもらう事も出来ます。(待機児童が多い現在は、どこもほとんど無理でしょう)
保育料は、国基準をベースに自治体ごとに世帯の収入の額を基にして無料から8万円位までの間で決められています。、利用者が実際に支払う保育料は地域と収入によってどれも大きく異なっているのが現状です。兄弟で保育所を利用する場合、2人目に減額制度が実施されていて、保育料の高くなる下の子供を基準とするか、安くなる上の子供を基準とするかが自治体によって多少異なりますが、本来の保育料の半額になります。3人目以降は基準保育料の10分の1になりますが、それを無料にしている自治体もあります。
 公 立
自治体が運営しているだけあって、保育レベルも高く、同じ自治体内での保育所間の格差はほとんどないですが、その他の地域と比べると、良くも悪くもかなり格差があります。(例えば0歳児保育の実施率、延長保育の有無、完全給食の実施など)
経験豊かなベテランの職員が多く安心して子供を預ける事ができる反面、公務員のため年度末に必ず転勤などで、職員の異動が行なわれるため、子供のお気に入りの先生がいつまでも同じ保育所にいてくれるという保障はありません。
 私 立
以前は社会福祉法人にしか運営が認められていませんでしたが、規制緩和もあいまって、現在ではNPO法人や個人事業主・株式会社のような営利法人なども運営できるようになっています。
公立に比べ建物が新しくきれいだったり、積極的な0歳児保育の実施、完全給食、英語や体操などの習い事、遅くまで延長保育をしてくれるなど、保護者のニーズを確実に捉えた保育サービスを提供してくれる所があるなど、保育内容に巾があり、公立に比べると比較的融通の利く場合が多くあります。
経験の少ない比較的若い職員中心に運営されているところが多いようですが、その分若さあふれる活気があります。
保育内容の質は経営者のモラルに依存する所が大きいようです。
認可外保育所
認可基準に満たない保育園が主で、基準を満たしつつも認可外保育園として運営している所もあります。公費から補助を受けている所もあれば、ほとんどされていない所もあります。認可保育園ほど厳しくはないですが、ある一定の基準が定められています。
認可保育所より補助が少ないなど財政面で厳しいので、建物や園庭、設備が認可保育所と比べて見劣りするところが多いです。
入園の可否や保育料に関しては、基本的に園と直接契約する事になっています。
自治体より受けている補助の額にもよりますが、たいていの場合、認可保育園に預けるより認可外保育園に預けるほうが保育料は高くなってしまいますが、世帯収入が多い世帯では逆に保育料が安くなる場合もあります。
保育のほかに英会話や幼児教室、体操教室、、プール教室ダンス教室、リトミック、ピアノなど、幼稚園並みに教育面を充実させている施設もあります。
認可外保育所の中には自治体の定める基準を満たす『認証保育所』と呼ばれるものや、厚生省の外郭団体の「こども未来財団」から助成を受ける施設も最近出来ています。
認可保育園と比べて、保育時間が長く、日曜も開園しているなど、サービスが充実している所もあります。

無認可保育所

認可保育園に入るまでのつなぎで利用される事が多いです。
認可保育園ではカバーしきれないきめ細かなサービスを提供しているところもあります。

共 同 保育所

利用者や元利用者が中心となって運営しているので、保育内容は比較的しっかりしています。
利用者自身も運営に深く携わっているだけあって、保護者会などの活動が活発です。
バザーや園の行事などでは保護者の協力が不可欠です。

企業内保育所

企業や病院などが、その従業員のために運営しているので、関係者以外の一般の人は利用する事が出来ません。
労働省からの補助金がでている場合もあります。

駅 型 保育所

駅に隣接するなど電車通勤している人には便利な場所に設けられています。
電車の運行時間に合わせて、朝早くから夜遅くまで預かってくれる所が多いです。
病 児保育所
小児科などの病院に隣接する形で運営され、カゼなど病気の子どもを中心に少人数を保育します。
病気で普段通っている保育所をお休みしなければならない場合によく利用されます。
病気が他の子供に移らないように、殺菌灯や隔離部屋が完備されていたり、医者の回診などもあります。

ベビーホテル

泊まりで夜間も預かってくれるなど24時間保育してもらえます。
東京・大阪など大都市の中心部に多く見られます。

保育 ママ

民間の保育ママと自治体が行っている保育ママがあり、自治体が行なっている保育ママの事は、正式には「家庭福祉員」「家庭保育員」などとよばれています。
1人の保育ママが預かる子どもの数は3人以内で、主に3歳未満のこどもを保育ママの自宅で預かってくれます。
複数の保育ママが、行政の提供するスペースで子どもをあずかるというグループ保育というシステムもあります。
僻 地保育所
子どもの少ない過疎の地域で、国の補助金をもとに、地域住民と行政が運営する半官半民のごく小規模な保育所です。
その他 ファミリーサポートセンター

子どもをあずかってもらいたい人(依頼会員)は、あずかってくれる人(提供会員)に一定の報酬を払うことで、保育園の送り迎えをしてもらったり、提供会員の家で子どもをあずかってもらうなど、さまざまなお手伝いをしてもらえます。

ベビーシッターよりも低料金なので好評です。

エスク エスク(ESSC)は1973年に発足し、その後「ファミリー・サポート・センター」のモデルにもなった民間の会員制育児サポートシステムです。子どもをあずかってもらいたい人とあずかってくれる人の双方が会員となり、子どもをあずけたい人とあずかりたい人を仲介してくれます。
ベビーシッター 子どもをあずかってもらいたいとき、いろんなケースに柔軟に対応してくれるのがベビーシッターです。料金は少し高めですが、必要な時に電話1本で頼むことができるのでお手軽です。

認可保育所に入所申し込みできる人は?

保育所に預けようとしている子どもの保護者が次の1〜7のいずれかの状態にあって、なおかつ、同居している親族やその他の人も保護者に代わって子育てすることができない場合、役所に入所申し込みができます。
1. 昼間に居宅外で労働していること。(外に働きに出ていること)
2. 昼間に居宅内で子どもと離れて日常の家事以外の労働をしていること。(自宅でお店をしていたり、内職をしている場合)
3. 妊娠中であるか、または出産後間がないこと。(入所基準日は出産予定日の産前6週、または、出産後8週以内)
4. 病気や負傷、または、心身に障害を有していること。(目安は回復までに少なくとも1ヶ月以上はかかること)
5. 長期の疾病や心身に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
6. 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること。(罹災証明が必要な場合もある)
7. 自治体の長が認めた場合。(1〜6に当てはまらなくても、それなりの理由があれば認められる場合もある)

幼稚園とはどこが違うの?

 
 

幼 稚 園

保 育 所 (認可園の場合)

  学校教育法による学校教育施設 児童福祉法による児童福祉施設
目 的

「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること」(学教法第77条)

「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」(児童福祉法第39条)

対 象

満3歳から小学校就学前までの子ども(学教法第80条)

保育に欠ける、生後8週間の乳児から小学校就学前までの子ども(児童福祉法第39条)

設置者

国、地方自治体、学校法人等(学教法第2条、第102条)

設置に当たっては、市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が各々必要である(学教法第4条、第106条)

国、地方自治体等(他に社会福祉法人、NPO、株式会社、個人等)で設置に当たっては都道府県知事の許可が必要である。ただし、設置者が都道府県の場合は、この限りではない。(児童福祉法第35条)

設置・運営の基準

学校教育法施行規則第74〜77条幼稚園設置基準(省令)(学教法第3条)

幼稚園施設整備指針

児童福祉施設最低基準

教育・保育内容の基準

幼稚園教育要領(文部省告示)(学教法第79条、第106条、学教法施行規則第76条)

保育所保育指針について

一日の教育・保育時間

4時間(標準)(幼稚園教育要領)

原則8時間(児童福祉施設最低基準第34条)

延長保育を実施する施設では11時間以上

年間の教育・保育日数

39週以上(学教法施行規則第77条)

規定なし

原則としては日曜と休日及び祝日を除く日に、保護者から保育の依頼があれば開園しなければならない

1クラス当たり/職員1人当たりの子どもの数

クラス当たり幼児数

    ↓

35人以下が原則

 

職員当たりの子どもの数

    ↓

  基準なし

クラス当たりの乳幼児数 → 基準なし

保育士当たりの乳幼児数(児童福祉施設最低基準第33条)

8週間〜1歳未満児 3:1 保育士
1歳〜3歳未満児 6:1 保育士
3歳〜4歳未満児 20:1 保育士
4歳以上児  30:1 保育士

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